FP家計ナビ。 代表吉原健壱

こんにちは。
北見のファイナンシャルプランナーの吉原です。

相続のご相談を受けているときに、
「遺言書は作った方がいいですか?」

という質問を頂くことが多いので、
「遺言書とはどんなものか?」「遺言書3つの書き方」を改めてまとめましたので、ご紹介いたしますね。

遺言書って何?

遺言書を書くことによって、財産の分配だけでなく、亡くなった後のあなたの想いを伝えることができます。
では、どんなことを書き遺す事ができるのでしょうか?
① お母さんに充分な財産を残してあげて、老後の事は信用できる専門家に成年後見人になってもらい、老後を安心して過ごさせてあげたい。
② 先祖代々やっている農業財産を、農業を引き継ぐ子供に全部あげたい。
③ 付き合いのない親戚より、お世話になった友人に財産をあげたい。
④ 信じている宗教に寄付したい。
⑤ 永代供養してほしい
⑥ 祖先の祭祀は、この人にお願いしたい。
⑦ 大切な結婚指輪は妻に譲りたい。
など、財産の分配だけでなく、想いも遺言書に書き残す事ができます。
上記以外にも、こんなときには遺言書があるととっても便利です。
相続人がいない場合
相続人がいないと、その相続財産は国の物になります。しかし遺言書があれば、親しい友人などにわたすことができます。
遺言書というと、亡くなる準備というマイナスのイメージを持たれる方がいますが、私はそうは思いません。残される家族は、相続によって自分たちがどうなるかはどうしても気になっています。実際にそういった相談者がたくさんいます。ですが、残される側から「あなたが亡くなった時に財産の分配をどうするの?」とはなかなか切り出しにくいです。でも気になっている以上は態度にでることもあるでしょう。イメージしてみてください。居心地悪くないですか?それならば、こちらから遺言書という形で意思表示をすれば、すこしは家族も安心するのではないでしょうか。
遺言書は元気なうちにしか書くことができません。大切な家族がいる、もしくは伝えたいことがあるならば、ぜひ専門家に相談して作成してみてください。

遺言書を作る方法は基本的には以下の3つです。

① 自筆証書遺言

② 公正証書遺言

③ 秘密証書遺言

次にそれぞれの遺言の作り方についてお話します。

 自筆証書遺言

これはその名のとおり、遺言を残す人が自分で書く方法です。注意点は全部手書きで書かなくてはならず、代筆、ワープロ、録音、録画だと無効になります。メリットとしては自分で作るため、何回書きなおしてもいいし、費用もほとんどかからない点です。反対にデメリットは、ルールを守らないで書くと遺言が無効になる可能性があったり、誰かが勝手に内容をこっそり変えたり、無くしてしまうかもしれないといったことがあります。さらに自筆証書遺言の場合には、相続の開始(亡くなったこと)を知った後に、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を持って行って、検認の手続きをする必要があります。この手続きをして初めて遺言の内容どおりに執行ができるようになります。最近では、遺言書作成キットなる自分で簡単に書ける遺言書なども売っていますので、そちらを参考に書かれるのもいいと思います。

② 公正証書遺言

これは、公証役場に行って公証人という人がいますので、その人にお金を払って作成してもらう方法です。公証人とは公務員であり、公証人が遺言をする人の依頼で作った遺言書には法律的に強い効力があります。メリットは自分で書かなくていいこと、自筆証書遺言ではやる必要がある裁判所の検認もしなくてよいこと、書いた遺言書の原本は公証役場に保管されるため、無くすことがないことです。反対にデメリットは、残す財産の価格によってお金がかかること、遺言書を作成した時に立ち会う証人を2人以上用意しなくてはならない点です。この証人についてですが、配偶者、四親等以内の家族などは証人になれませんので注意が必要です。

③ 秘密証書遺言

メリットは、遺言を書く人が遺言書があることを伝えはするけれど、その内容については自分が亡くなるまでに自分以外に知られたくない時には便利です。手続きは公証役場で原則おこうことになりますので、手書きで書かなくてもいいです。デメリットは公正証書遺言と同じで費用がかかる点です。

とりあえず今の気持ちを遺言に残してみたいというのであれば、遺言書作成キットを買って、1度は自分で書いてみることもいいかもしれません。もし上手く書けないようであれば、司法書士の先生やファイナンシャルプランナー、弁護士に相談してみることをお勧めします。