FP家計ナビ。 代表吉原健壱

遺言書を書く方法は何種類かありますが、自分で書かない場合には公証人役場という所にいって書く必要があります。

でも、病気で入院している場合には、当然行くことはできませんよね。でも意思はしっかりしていて判断能力があるとします。そのような時にはどうすれば、自分の意思を遺言書として残す事ができるのでしょうか。

病院で寝たまま、遺言書を作成する方法として「危急時遺言」という方法があります。

実際にどんな流れになるかを簡単にお話しします。まず病院に司法書士の先生に来てもらいます。お医者様もその場にいる必要があります。さらに証人が3人いなくてはなりません。この証人は相続人などいわゆる財産をもらえる利害関係のある人は含むことができない点にご注意ください。そして、その場で遺言書に残したい事を話していただきます。話していただいたことを書類にし。お医者様・証人に立ち会った証明としてサインをしてもらいます。以上で手続きは終わります。注意したいのが、書いてから6ヶ月経過すると無効になる点です。なぜなら緊急の遺言書という位置づけだからです。余命6ヶ月といった場合でなくても、公証人に出張してもらう方法もありますので、そちらを活用するのもいいかもしれません。

いざ実行するとなると、自分ですべてをやることはできません。ちょっと宣伝みたいになってイヤなのですが、私みたいなファイナンシャルプランナー、もしくは司法書士の先生などにご相談してみてください。

何でも自分でやろうとすると限界があります。世の中にはそれ専門の人がいる場合があるので、そういった場合には専門家を利用した方がいいと思います。専門家に頼むことにより、余計な手間がなくなり、その問題に対して抱えていた不安感を解消することができるからです。

私も専門家とタッグチームを組んでやっておりますので、私でよければ気軽にご連絡ください。

今年から、相続税について税金の法律が変わりました。だから、相続についてお話ししようと思います。
よく「遺言書」の話をすると、
「なんかまだ元気なのに、死ぬ準備をしているみたいでイヤだなぁ・・・」
こんなことを言う方がたまにいます。
実は、「遺言書」は元気なうちにしか書くことができないのです。
どういうことかと言いますと、元気じゃなくなるということは、自分の事についての判断能力がなくなります。すると、判断能力がない状態で書いたものは「そもそも本当にその人のしたいことなの?」ということになり、法律上無効になるのです。
例えば夫婦2人で子供がいないとします。夫が認知症になってしまった場合、通常は判断能力がある状態ではないと考えられます。なので、この時に慌てて遺言書を作成したとしても無効になります。では、この夫がお亡くなりになってしまったらどうなるかといいますと、残された妻は夫の親、もしくは夫の兄弟と夫名義の家やその他の資産をどう分けるかといった話し合いをしなければなりません。普段から仲が良ければいいのですが、夫の兄弟の子供がこれから大学にいくのにお金がかかるといった状況であれば、「もらう権利があるなら少しはちょうだい。」ということになりかねません。こうなると、たいがい揉めることになってしまいます。夫が亡くなって、ただでさえ辛いのに、さらにストレスが増えることになってしまいます。
では、もしも若いうちに遺言書を書いたとして、状況が変わったり、気持ちが変わったらどうすればいいのでしょうか。
遺言書は最後に書いたものが優先され、それ以前に書いたものについては基本は無効になります。なので、また書けばいいだけです。
遺言書の作成方法については、また別の機会にお話ししますが、気になる方はファイナンシャルプランナーや司法書士の先生などにご相談してみてください。
あなたのお金の問題に対して、トータル的に相談に乗れるのがファイナンシャルプランナーです。私でなくてもいいので、ドンドン活用して下さい。